スポンサーリンク

もらえる?もらえない?障害年金って何?

晴天 ブログ
スポンサーリンク

もらえる?もらえない?障害年金って何?

皆さんこんにちは!

今回は障害がある人必見、障害年金についてお話したいと思います。

年金の種類や金額についてお話していきますので、興味のある方は是非チェックしてくださいね!

↓障害年金のギモン

1.障害年金って何?

Aさん
Aさん

障害があってフルタイムの仕事ができそうにない・・・

そんな時は障害年金を検討してはいかがでしょうか?

ある一定の条件を満たすことで申請すると受け取れるので、生活が少しですが楽になるかもしれませんよ!

今回はさわりのお話だけしていきますね!

スポンサーリンク

2.障害年金には種類があります

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。

障害基礎年金はいわゆる国民年金と同じ仕組みで、等級が1~2級まであります。

障害厚生年金は会社勤めで厚生年金保険料を納めている人が受け取れます。等級は1~3級まであります。

納めている金額が違うのでもらえる年金額はそれぞれ違いますし、受け取れる条件も異なります。

ちなみに年金とは別に重度障害者のための特別障がい者手当金がありますので、そちらも同時に紹介していきます。

スポンサーリンク

3.いくらもらえるの?

障害基礎年金に関しては、その時の国民年金支給額に準じて受給金額が変わります。

1級】 780,900円×1.25+子の加算
【2級】 780,900円+子の加算

子の加算

  • 第1子・第2子  各 224,700円
  • 第3子以降 各 74,900円

子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
  • 日本年金機構HPより引用)

ということなので、子供がいない2級受給者なら1か月の支給額は65075円になりますね!

では厚生障害年金を見ていきましょう。

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円

日本年金機構HPより引用)

ややこしい!\(^o^)/ 

報酬比例の年金額とは厚生年金保険料の計算の元となる額(平均標準報酬額)や厚生年金に何年加入していたかで額が変わるようですね。

要するに、収入・年金加入年数にもらう金額が比例する、ということみたいです。

ちなみに厚生年金に加入していた場合は障害手当金という一時金の申請もできるようです。厚生障害年金に申し込む予定の方は手当金に関しても年金事務所に問い合わせてみるとよいかと思います!

一方、特別障がい者手当に関しては27350円と記載があります。

支給は1月ごとではなく偶数月の15日に2か月分がまとめて支給されます。

特別障がい者手当は2・5・8・11月に上記の金額がその月の前月までの分をまとめて支給されます。

厚生労働省HPより引用)

どれも毎月ではないのが残念ですが、ないよりましですね!少し考えながらお金を使う癖をつける必要がありそうです。

スポンサーリンク

4.条件は?

それぞれの受給の条件としては、障害基礎年金に関しては

国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

一定の障害の状態にあること

保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

どの疾患がどのレベルであれば該当するのかに関してはこちらでご確認ください。

厚生障害年金の条件は

厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること

一定の障害の状態にあること

保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

となっています。注意しなければならないのは、国民年金加入時に初診を受けた場合はそのあと厚生年金に加入していたとしても障害基礎年金しか受け取れないという点です。受診日は要確認です。疾患のレベルについては基礎年金と同じなのでそちらからご確認ください。

3級まである厚生障害年金ですが、こちらは働いていても受け取れる、割と審査の緩やかな年金です。初診日に厚生年金に加入していたのであれば3級を受給して、アルバイトなどの無理のない働き方で金銭的な余裕を持ちましょう。

特別障害者手当に関しての条件は

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

とのことで、正直かなり審査が厳しいそうです。年金1級の方でようやく通るかも?という感じなので自力で何とか動ける間は難しそうですね(;^ω^)

スポンサーリンク

5.おわりに

いかがでしたか?

今回は概要だけのお話で、次回は詳しい申請方法などについて触れていきたいと思います!

ではまた~!

↓続きはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました