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働いていても!一人暮らしでも!障害年金を受給する方法とは?

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働いていても一人暮らしでも年金を受給する方法

皆さんこんにちは!お久しぶりです主です!

無事生きておりましたが、紆余曲折あり無事障害年金2級の審査に通ることが出来ました! 😆 

その経緯、申請方法も詳しくお話しようと思います。

1.障害年金を受け取る要件

Aさん
Aさん

障害があって思うように稼げない!

Bさん
Bさん

せめて年金が受け取れれば少しでも生活は楽になるのに・・・

そうですよね、障害があると体調の波があったりで健常者の方と同じようには働けなくなる事が多いです。

そんな場合は障害年金を受け取ってはいかかでしょう?

そもそも障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

という事です。ちなみに年金が受け取れない場合でも一時金が受け取れる場合があります。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

ですので、障害者であると認定されれば年金を受け取ることが出来るチャンスがあるという事なんですね!

受給要件ですが、

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

・初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。

・厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

・障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

・初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

ということでした。なので働きだしてから障害を負ったら厚生年金、未成年から障害者と診断されている・無職の期間に診断されれば基礎年金となることが多そうです。

ちなみに主は診断された時点では働いていましたが、厚生年金に加入していない事業主の下で働いていたせいで厚生年金は受け取れなかったため基礎年金を受給しております。

2.働いていても一人暮らしでも不利にならないようにするには

ところで一般的には働きながらでも受け取れるのは厚生年金3級であるといわれております。

しかし主のように厚生年金に加入していない時に障害者としての診断が下りる→その後働き出してから障害年金を請求することも可能です。

ただ、無策で請求をしてしまうと、働けているなら年金いらないんじゃね?と年金事務所に判断される場合があり損をしてしまいます!

では働いていても基礎年金2級(厚生年金に加入していれば厚生年金)を受給できるようになるにはどうすればよいでしょうか。

1.一般雇用ではなく障害者雇用の制度を利用する。

2.一般雇用でも障害者雇用と同等の配慮をうける。

3.社員ではなくアルバイトとして時短勤務をする。

4.作業所で訓練を受ける。

のどれかに当てはまるように勤務するのが大切です。なぜなら障害年金を申請する際に提出する診断書には「普通には働けないんだよ!」とアピールを載せなければならないからです。

また、私生活においても同様で、一人暮らしをしている場合は「サポートなしで一人で生活があるなら年金いらなくね?」と年金事務所に思われる可能性があるので

1.ヘルパーさんに入ってもらっている

2.家族・恋人などに生活の支援をしてもらっている

3.人間関係が築けないので誰からも支援を受けられず困っている

のどれかの文言を主治医に伝えましょう。間違っても「○○は自分で出来ます!」などのできるアピールはしないことです。

とにかく働いていても一人暮らしでも年金を受け取るのであれば「出来ない事のアピール」をすることが大切です。

まず初めに主治医に年金を受け取りたいので診断書を書いてほしいと相談し、了承してもらえるかどうかを確認することが大切ですが・・・

3.要点を紙にまとめて提出しよう!

ここまで受給要件・受け取るためにアピールするポイントを見ていましたがそれをしっかりと短い診察時間に主治医に伝えることが出来るでしょうか?

多分無理です、残念ながら・・・

そんな時に使いたいのがWord(なければそれに準ずるアプリでも)です。

↑は私が提出したもののテンプレートみたいなものなので、使いたい方はご自由にお使いください。

書く文章がわからない方はご連絡いただければ実際に提出したものをサンプルとしてお渡ししますのでお声がけください。

ポイントはとにかくしっかり思い出して詳細を書く、という事です。もし可能であれば両親や兄弟などに自分について聞いてみるのも良いかと思います。

相手は自分のことを何も知らない人なわけですから、そんな人に自己紹介をして理解してもらおうとするのであれば簡単な文章だけでは足りないと理解しましょう。

作成したまとめ表は主治医と年金事務所両方に提出するものと考え、文章の文言も丁寧にしていたらなおよいでしょう。

4.一人での書類作成・提出が大変なら社労士さんへ

ではさっそく年金の申請をやってみましょう!といいたいところですが、申請するまでには初診日の確定、診断書の作成依頼、年金の払い漏れがないか・初診時の年金の種類は何かなどやることが盛りだくさんです。

ただでさえしんどいのにこんな作業ができるとは思えない・・・そんなあなたは社労士さんに相談しましょう!

社労士とは社会保険労務士の略で、労働・社会保険問題の相談に乗ってくれる専門家です!

なので年金に関してもプロですので、様々な煩雑な手続きも一手に引き受けてくださるわけです。

実際主も自分では無理と考えたので社労士さんに丸投げしました。

ただもちろん相手もお仕事ですので報酬が必要です。

良心的な事務所であれば、年金申請が通らなければ診断書取得のための取得に対しての手数料以外は受け取らないところもあります。

詳細に関しては依頼する事務所によって異なりますので明言は避けますが、申請が通らなくても・相談だけでも料金が発生するところには依頼しないように注意しましょう。

5.最後に

いかがでしたか?働いていても一人暮らしでも障害年金を受け取れないというわけではありませんので、生活にお困りの場合は一度申請を検討されても良いでしょう。

ではまた~!

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