皆さんこんにちは!
今回は収入がなくなったらやっておくべき国民健康保険の減免手続きについてお話します!
今回は短めにサクッとやっていきます!
1.国民健康保険の減免に必要なもの
失業した際に必要な手続きの一つに社会保険から国民健康保険への変更手続きがあります。
ただ、普通に国民健康保険に加入すると保険料を払わなくてはいけません。
しかし!失業中で再就職が決まていない・扶養してもらえる家族と同居していないなど一定の条件が整えば保険料の払い込みが減額・免除になります。
自治体独自の減額制度もあるので詳しくはご自分の自治体のHPを確認していただきたいのですが、収入の見込みがなければ前年度と比較して10割の収入減になるので免除になるはずです。
では実際に手続きをするにあたって必要なものはなんでしょうか?
・離職票などの公に発行された退職日がわかるもの
・身分証明書
・一応印鑑
くらいです。ちなみに離職票は先にハローワークにもっていってしまうと回収されて、コピーをまた再発行してもらわないといけなくなり面倒ですのでハローワークに行く<役所で減免の手続きの順であると覚えておいてください。
2.手続きのやり方
上記の持ち物を用意したら自分の住んでいる町の役所に行きましょう。
そこで健康保険の減免を取り扱っている課を調べ、事情を説明してください。
もし1月退職であれば2・3・4・5月までの申請が一回でできます。6月以降の分はまた6月に入ってから手続きをすることになるので注意が必要です。
ちなみにお仕事をしていた時にも国民健康保険に加入していたのであれば払い込んでしまった保険料が還付されることがあります。
例)1月末付で退職→2・3月の国民健康保険料を払い込んでいた→役所での減免手続きで払い込んだ保険料が還付
こんな感じです。何度も役所に行くのは面倒ですが返ってくる額が結構大きいので手続きされることをお勧めします。
3.おわりに
いかがでしたか?
今回は国民健康保険料の減免に関してのみのお話なのでかなり短くまとまりました。
もし退職した、もしくは退職予定の方は是非参考にしてみてくださいね!
ではまた~!
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