3分でわかる!障害年金の申請方法
皆さんこんにちは!今回は具体的な障害年金の申請方法をなるべく短くまとめていきたいと思います!
これから申請を考えている方必見です。
↓障害年金のギモン
1.障害年金の受給資格に該当するか確認しよう!
いよいよ年金の申請をしようと考えているあなた!まず第一関門は初診日の時点で年金保険に加入していたかどうか。これは加入期間の2/3の費用を納めている(減免の期間は払い済みに含まれます)、もしくは直近一年で払い漏れがないこと。
次に自分の症状が年金受給に値するものなのかの確認です。
条件に関しては前回のブログに記載してあるのでよろしければご確認ください。
症状が当てはまる方は次のステップです。
2.主治医と相談し年金をもらうことを相談する
障害年金を受給するにあたって必要なのは医師の理解です。いまだに障害年金やその他の助成を受けることを良しとしない医師が多いらしく、本来であれば受け取れるはずの年金や手当などを受け取れず困っている人も多いのだとか。
初診で理解のある医師に当たることが望ましいのですが、もし無理解で相性が合わないということであれば転院しても構いません。その際は初診の病院で該当する疾患等の初診日の確認をするか、自分で取っていたメモ・領収証を参考に日付の確定をしましょう。この初診日がいつなのか確定できなければ障害年金の申請はできませんのでしっかりと確認してください。
3.必要な書類
初診日の確定まで出来たら年金事務所へ行きましょう。その際に年金加入状況や初診日にどの年金に入っていたのかなどを確認し、必要書類を受け取ります。もし仮に転院している場合は受診状況等証明書の記入が必要になります。(知的障害除く)もしこの書類の添付ができない場合は受診状況等証明書が添付できない申立書を自分で書く必要があります。
その後医師による障害年金申請用の診断書を書いてもらいましょう。自立支援での助成は使えませんので注意です!
診断書の依頼が済んだ場合は病歴・就労状況等申立書を作成します。これは発病時期・通院入退院歴・治療の効果・就労状況・日常生活などを細かく記していくものです。パソコンで作成OKです!
まとめると
〇年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本・抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票の記載事項証明書のいずれか。
(一か月以内に取り寄せたものが有効で、単身者でマイナンバーを登録している場合は戸籍謄本等は原則不要。一応確認してください)
〇医師の診断書
〇受診状況等証明書(初診時と現在の医療機関が違う場合。提出できない場合は受診状況等証明書が添付できない申立書を提出)
〇病歴・就労状況等証明書
・請求者名義の振り込み先通帳
〇が年金事務所で受け取れる記入用の用紙です。(こちらから引用)
結構多いですよね(;・∀・)時間もかかりそうです・・・
4.手続きはどこで行うの?
手続きに必要な機関は通院している病院・年金事務所・役所ですね。直接年金申請の書類の提出を行うのは年金事務所ですが、申請を完了するまで多方面に動かなければなりませんね・・・。
ただでさえつらいのにこんなに動き回れない!という方にはこちらないかがでしょうか?
5.面倒な時は社労士に丸投げ!
社労士とは社会保険労務士の略で、労務・社会保険に関してのスペシャリストで行政機関に提出する書類を代理で作成したりしてくれます。
成功報酬は
具体的には、「年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額」もしくは「遡及された場合は遡及分も含めた初回入金額の10~20%」のうち、いずれか高額となる方を報酬としています。
障害年金としていくら受給できるようになるかは、障害等級や厚生年金加入状況、加算対象となる、子や配偶者の有無、遡及分の有無によって異なります
https://www.foresight.jp/sharoushi/column/disability-pension/
こんな感じだそうです。まぁまぁお金はかかりそうですね^^;
自分でこんな難しい処理できない!と思う方は、お金と相談しつつ頼ってみるのも手の一つですね!
6.おわりに
いかがでしたか?
障害年金を受給するまでには結構壁がありますが、年金を支払っていたのであれば受け取るのは当然の権利ですので該当するのであればチャレンジしてみてくださいね!
ではまた~!
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