実際に障害者と認定された場合、手帳を取得することでどんなメリットがあるのか
皆さんこんにちは!
今回は障害者手帳を取得することで受けられるサービスをご紹介します!
ただし、こちらは主に大阪市のもの・精神障害者福祉手帳のものになりますので地域や持っている手帳の違いによって受けられるサービスが変わってきますのでご注意ください。
皆さんは障害者手帳に種類があるのをご存じですか?実は障害者手帳は3種類に分かれていて、
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者福祉手帳
となります。
身体障害者手帳は文字通り身体に障害のある方が申請をすると交付される手帳のことです。
四肢のどこかにマヒがある・視覚聴覚が著しく弱いなどの症状の人ですね。そこに内部疾患(心臓腎臓腸など臓器に疾患)がある場合も含むのだそうです。
次に療育手帳ですが、こちらは知的障害のある方で地域によっては愛の手帳という名前で発行されているのだとか。
最後が精神障害者福祉手帳です。こちらは統合失調症・うつ・てんかん・発達障害がある場合に発行されます。なので私が取得したのはこの手帳になるんです。^^
一口に障害者手帳と言っても一まとめではなく、その障害ごとに手帳も分けられているんですね!
あと、精神障害者には自立支援医療という制度が適用され特定の医療機関・薬局に関しては無料または1割負担で通院できます。これはまた別の機会にお話ししますね^^
悲しい事実を一つ。3つある障害者手帳の中で実は一番受けられる優遇が少ないのが精神障害者福祉手帳なんです・・・;;
あとからお話しするメリットの部分でも、身体・療育手帳の場合は受けられて精神障害者福祉手帳は受けられないサービスも結構あります。ここが突っ込みどころなんですよね^^;
調べてみたのですがこの3種類の中では精神障害者福祉手帳が一番制度としては新しく、まだ法整備が追い付かないということらしいのですが、それでも法整備されたの平成7年らしいのでいくらなんでも遅すぎないか?と。
もっと理解が進んでほかの障害者手帳と同様の権利が与えられるよう祈るばかりです。
当たり前ですが、障害者であると診断されないと障害手帳は発行されません。なので自分の症状を診断してもらえる医師を探す必要があります。
医師の診察を受け(必要なら発達検査も受ける)、キチンと診断が下りた場合はその症状をはじめに訴えて医療機関を受診した日(初診日)から半年後から障害者手帳の申請が可能になります。
その際に必ず精神障害者福祉手帳用の診断書が必要になりますので医師に相談し発行してもらってください。会社に提出する用の診断書はダメですよ!ちなみに診断書料は実費になりますのでお財布の中身は余裕を持っていきましょう。^^
診断書を受け取ったら次にお住まいの地域の役所へ。ほかに必要になるのはシャチハタでないハンコ・一応本人確認証明書も持参しましょう。役所で必要な書類に記入させられるのでそれと一緒に書類を添付、提出出来たらあとは合否の結果通知を待つのみです。
通知が届くまで1か月~3か月程度かかります(時期によります)ので気長に待ちましょう。
もし手帳の発行の通知が来た場合は、たぶん封筒で届くはずなので(地域によるかも?)その封筒をそのままとまたまたシャチハタではないハンコ・証明写真・本人確認の書類を持参し役所の担当窓口へ。
手続きが完了すればその場で受け取れます。
役所で精神障害者福祉手帳を交付されたとき、一緒にこんな物も貰いました。
横向きで見にくいですがヘルプマークと受けられる福祉サービスの冊子ですね。
ヘルプマークはまた時間を作って別記事でご紹介します!
冊子は3種類の手帳共通のものでサービスを受けられる障害の種類も項目ごとにきちんと書かれてあって見やすかったです。
障害者手帳を提示すると受けられるサービスがあります。
例えば大阪市の場合は大阪市立の建物、博物館や科学館、動物園の入場料がほぼ無料(同伴者も1名まで同待遇)だったり、USJも半額で入場できます。(〃)
またOsakaメトロ(旧大阪市営地下鉄・市営バス)に関しても半額で乗車できます。(JR・私鉄は割引なし)
ほかにも税制上の優遇が受けられたり、飛行機代が割引で買える・映画が1000円で見られるなどなど。主に金銭的な優遇措置が受けられます!
もし求職中であれば障害者枠での就労できることもメリットとして挙げられると思います。
リンクを張っておきますのでご確認ください。
また、自治体によって受けられるサービスが異なりますので必ずご自分の自治体で受けられるサービスを確認してください。
全員に当てはまることではないのですが、もしも職場に自分が障害者であると告げずに雇用されている場合は自分で確定申告をしないと税制の優遇(障害者控除)を受けることができません。ですので毎年3月中頃までにせっせと書類を作らないといけないわけですが、もし期日内に確定申告をしてしまうと会社に自分が障害者であるとばれてしまう恐れがあります。これは確定申告が終わると翌年ひかれる税金が会社側に通達され、障害者控除の適用者だと伝わってしまうからなんです。
ばれても全然いいよ!という方には問題ないのですが、もしばれると問題がある方は過去5年までは払いすぎた税金の還付請求ができます。なので一旦払ってしまって、翌年以降に請求するというのが良いのではないかなと思います。
というか本来はそんなこそこそせずにいられる職場が一番なんですけどね^^;
いかがでしたか?
持っていることによるデメリットはあまりないように感じますが、職場に障害者であることが悟られたくない場合は注意が必要だと分かりました。
今後も福祉サービスの拡充が期待されるのでもしも手帳の取得を考えている方は参考にしてみてくださいね!
ではまた~!
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