皆さんこんにちは!
今回は国民健康保険の減免手続きについてお話していこうと思います。
失業した方は特に必見ですよ!
1.職がなければ保険料は免除に
先月失業しちゃって国民年金に加入したけど、正直保険料高くて支払いが厳しいな・・・
そんな時は手続きさえすれば減免の対象になるかもしれませんよ!
基本年払いで払い込んでいる場合を除いては申請期間中は待期期間になり正規の保険料を払うことを猶予されます。
もし減免の対象にならなかった場合はその時にまとめて払うことになりますが、猶予期間が2か月ほどあったりするのでその間に工面することも検討できます。
一人で悩まず、まずは管轄の役所・年金保険事務所で相談してみましょう。
2.手続き方法
手続きは、正規の年金保険料の支払いはいったんせずに、国民年金保険料免除・納付猶予申請書に必要事項を記入します。
↑こちらから記入例と用紙のpdfをダウンロードできます。
もし年払いで払ってしまっているのであれば次の用紙が来るタイミング(6月)にこちらの用紙に記入・押印をして、申請に必要な添付書類(雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票のコピー・マイナンバーを使用しての申請の場合はマイナンバーカードの両面をコピーしたもの)を記入した書類と一緒に提出します。
あて先は郵送による提出であれば年金事務所、持ち込みであれば管轄の役所の年金保険課でも可です。
確実性をとるのであれば持ち込みですが、うつがひどく人に会えないなど理由があるなら郵送で送りましょう。ただし郵送も持ち込みも申請する月が終わる前に提出が完了するようにしてください。受理が遅れると過去分として扱われる可能性も0ではないです。
3.免除された分年金は減額される
手続きも終わったし無事に免除になったからこれからは少し生活にゆとりが持てるわ!
減免の手続きが終わってほっとしている皆さんに、一つだけ注意です。
減額免除になった期間の保険料は納付済みとして扱われるのですが全額の払い込みとは扱いが変わります。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。4分の3免除(納めた保険料額 4,140円:令和2年度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
半額免除(納めた保険料額 8,270円:令和2年度)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。4分の1免除(納めた保険料額 12,410円:令和2年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
となっておりますので、老後にただでさえ少ない年金受給額がさらに減らされることなります。
なので可能な限り全額収めること、もしその時には厳しくても後から追納ということも可能なので(さかのぼって10年のみ)なるべく多く保険料を支払うようにしてください。
4.おわりに
いかがでしたか?
国民年金、無くなるとか無くならないとかいろいろ言われてますが老後だけでなく障害を負ったときにも支給されるものなのでしっかりと納付しておきましょうね!
ではまた~!
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