すぐに失業保険が欲しい人へ!給付制限をなくす方法
皆さんこんにちは!今回は「すぐに失業保険が欲しい人へ!給付制限をなくす方法」についてお話ししようと思います!
方法には特定の条件に当てはまることが必要になります。その条件を一緒に見ていきましょう!
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1.給付制限とはなにか
失業したからハローワークに行って失業保険もらおうとしたら給付制限が3か月近くあるって言われたんだけど・・・給付制限て何?
そう、実は失業したからと言ってすぐにもらえるわけではないのが失業保険(失業手当)の1番の難点なんです。
原則2か月半~3か月は受け取ることができないのですが、その期間のことを給付制限といいます。
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
ちなみに自己都合の中には「懲戒解雇」も含まれるため、クビはクビでも会社都合には当たらないので給付制限を受けりことになります。(会社都合の解雇の場合は給付制限はありません。)
そんなぁ・・・お金にも困ってるしすぐに給付を受けたいんだけど・・・
まぁまぁそう落ち込まないで。理由によってはもしかすると給付制限なしで失業保険が受け取れるかもしれませんよ?
2.給付制限をなくす方法その1
給付制限をなくす方法として一番わかりやすいのは「特定離職者」に該当することです。
特定離職者とは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0147/4199/201826105138.pdf
新がないことにより離職した者 (その者が当該更新を希望したにもかかわ
らず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(※1)
(※1)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約
の更新について明示があるが契約更新の確約がない場合がこの基準に該当します。
(※2)上記Ⅰに該当する方は、受給資格にかかる離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月
31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様になる場合があります。
もしくは
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した者
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0147/4199/201826105138.pdf
② 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者
③ 家庭の事情が急変したことにより離職した者
④ 通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
⑤ 企業整備による人員整理等で希望退職に応じて離職した者(一部例外あり)
に該当すれば晴れて給付制限なしで失業手当を受け取ることができます。
ここで一つ注意点なのですが、うつ等で退職した場合窓口で「医師に退職を勧められましたか?」と聞かれると思います。その時に「いえ、言われていません」と答えてしまうと一般の離職扱いになり給付制限を受けることになるので「はい、医師からの勧告がありました」と答えましょう。
その場合、医師に「働けるという証明」をするための診断書が必要な場合がありますが(失業保険は働ける人しか受け取れないため)、それはお願いをして書いてもらって提出しましょう。
そうすれば7日間の待機後給付を受けることができますよ!
3.給付制限をなくす方法その2
どれにも当てはまらない!結局もらえないじゃん!
もし2に該当しなかった場合でも諦めないでください!
実は自己都合での退職でも3か月以内に職業訓練を受けると給付制限がなくなります。
職業訓練について
これには運的な要素もありますが、直近の職業訓練の申込日ぎりぎりまでに退職し職業訓練校を受験、合格すると入校日分から手当が支給されます。
なので今すぐに、とはいきませんが半分くらいの給付制限を受けるだけで失業保険が下りることがあります。
ちなみに職業訓練を受けると失業保険にプラス手当金が付くのでお勧めです。
4.失業保険はもらって当たり前なので気兼ねせずにもらおう!
たまに失業保険や何かしらの手当てを受けるのを躊躇する方がいらっしゃるようなのですが、基本的に就業中に雇用保険料を払っていたから手当が給付されるわけですから何のためらいもなく受け取ってOKです。
受け取れるものは何でも受け取って次のステップへの足掛かりにしましょう!
5.おわりに
いかがでしたか?
今回は「すぐに失業保険が欲しい人へ!給付制限をなくす方法」を解説していきました。
誰でも当てはまる方法ではないかもしれませんがもしこれから給付を受ける方は知っておいて損はないことですから、良かったら頭の片隅に置いておいてください。
ではまた~!
↓失業についての基礎
↓職業訓練の面接突破法
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