配偶者にこんなメリットが!受けられる税制上の優遇
皆さんこんにちは!
今回は障害者本人ではなく、その配偶者なった場合に受けられる税制上の優遇をお話します。
もし受けていない優遇があればどんどん利用していきましょう!
本人が受けられる優遇は↓
1.優遇措置があるのは障害者本人だけではない
今度障害のある彼女と結婚することになった!彼女は無理できない体だから、俺がバリバリ稼ぐぞ!
おめでとうございます! ということはAさんは世帯主、彼女さんは結婚すると扶養家族として生活されるのですね!
実は障害者と結婚すると世帯主が税制上の優遇を受けられることをご存じでしたか?
知らないと損をする税金のこと、ここで予習してからしっかり手続きをして得をしちゃいましょう!
2.障害者扶養控除
まず障害者の受けられる控除として一番に上がるであろう障害者控除。これは本人はもちろんのこと、実は配偶者でも受けられるんです。
条件として
同一生計の配偶者が、(原則として)障害を有している場合で医師の診断がある場合
に受けられます。
ちなみにここでいうところの
同一生計配偶者とは
居住者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色申告者の事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下である方(例えば、パート収入が103万円以下でほかに所得がない方)をいいます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
であり、また障害者の定義とは
〈イ〉精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者となります。)
〈ロ〉精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者となります。)
〈ハ〉精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害等級が1級と記載されている方は特別障害者となります。)
〈ニ〉身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方(障害の程度が1級又は2級と記載されている方は特別障害者となります。)
〈ホ〉戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者となります。)
〈ヘ〉原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者となります。)
〈ト〉いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者となります。)
〈チ〉精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方(〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者となります。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
とのことです。障害者手帳が3級以上であればまず間違いなくうけられると考えてよいです。
控除額は
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
※同居特別障害者とは:
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方。老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常にしているとはいえません。こちらより引用
です。結構大きくないですか?最低でも27万円ですからね!
何か特別なことをするわけではなく、ただ年末調整で申請したり確定申告でチェックをつけるだけです。これは間違いなくやるべきですね!
3.配偶者控除
でも、障害者控除を受けたら配偶者控除って受けられなくならない?
結婚し、専業主婦や一定額までのパート収入しかない場合は配偶者控除が受けられることは有名ですねよ!
でも配偶者控除と障害者控除って両方受けられるのか疑問ですよね?
実は両方受けられるんです!
これはスマホ版の確定申告時の画面です。しっかりと両方の控除が反映されていますね!
ここでいう配偶者とは
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
だそうです。
控除額は
控除額 | ||
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
一般的な給与の世帯であれば38万円の控除が受けられるのですね!ここに障害者控除も加わりますので65万円が一般家庭かつ一般障害者であれば控除されるというわけですね!
4.配偶者ではない場合は扶養控除
もし今回のように配偶者が障害者でなくても、一定の水準を満たしていれば扶養家族と障害者控除が併用で受けられます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
控除額は
区分 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | ||
特定扶養親族(※2) | 63万円 | ||
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 | |
同居老親等(※4) | 58万円 |
となっています。なので、もしも障害のある親族・子供を扶養する場合でも障害者控除と扶養控除は併用されるということですので、しっかりと覚えておきましょう!
5.おわりに
いかがでしたか?
障害があると思ったように働けないのが現状ですが、いろいろな控除を組み合わせることによって配偶者が受けられる税制上の優遇があることがわかりましたし、金銭的な負担が減らせそうですよね!
障害者自身が受けられる優遇もありますので、そちらもうまく使いながら上手に生活していきましょう!
ではまた~!
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