障害者なら優遇措置あり!失業保険について
皆さんこんにちは!
今回は「障害者なら優遇措置あり!失業保険について」についてお話していきます。
大前提として失業保険を受け取るには雇用保険に加入している必要がありますので、今雇用保険に加入しているのか、何か月加入していたかをチェックしたうえでご覧ください!
ではいきましょう!
↓給付制限の減らし方
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1.失業保険の大まかな需給の流れ
仕事辞めたし失業保険の申請しないといけないけど、何したらいいんだろう?
こう考えたわたくしはまずハローワークのHPを見てみました。
そうすると結構細かく書かれているんですね!
ただここを見に来た方は多分ハローワークのHP見るのが面倒な方だと思うのでここで説明します。
まず直前まで勤務していた会社から離職票2枚を送ってもらいましょう。(場合によっては自分でハローワークにて記入する場合もあります。)
↓
届いたら内容を確認し間違いなければ
・横2.5cm × 横3.0cm の証明写真を2枚
・身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など顔と住所が一枚で確認できるものなら一枚でもOK。保険証などならもう一つ余分に確認書類が必要になるのでご注意を。コピー不可)
・マイナンバーのわかるもの(コピー不可)
・失業保険を受とける銀行のキャッシュカードもしくは通帳(コピー不可とは書いていませんが原本を持って行った方がよさそうです)
・印鑑(HPには記載がありましたが私は使用しませんでした。)
を忘れないようにひとまとめにしてカバンに入れて管轄のハローワークへ行きましょう!
↓
7日間の待機期間ののち、自己都合での退職であればその後丸2か月は失業保険は給付されません。(給付制限。いつ手続きをするかによってはほぼ3か月待ちです。)
もし会社都合であれば1か月目から給付が開始されます。
注意しないといけないのは、ハローワークの本部に行かないといけないということなんです!
例えば管轄がハローワークAだとして、そのハローワークがやっている出張所のハローワークA´があるんです。しかも何こも。大きい都市で、管轄地域が広いところほど何箇所も用意しているようです・・・。
そのA´については求人検索はできるのですが手続きは何もできないのでご注意ください!
ちなみに失業保険を毎月得るためには決められた日にハローワークの本部のほうに行かないといけないので、その日は忘れずに出向くようにしてくださいね!
2.もらえる金額を計算してみよう
HPで手続きの仕方は分かった。次はいくらもらえるのか計算してみよう。
いろいろ調べてみたのですが私のような手帳持ちの障害者がいくら給付されるのか計算してくれるサイトが割と少ないんです・・・( ;∀;)
しかし見つけました!
↓ここです!
私は薄給でしたので一日4880円の給付額ということでした・・・まぁでも出ないよりましですよね・・・。ゆっくりできるし。
これを読んでいるそこのあなた!自分が一体いくらもらえるのかしっかりチェックですよ!
3.もらえる日数は人によって違う
実は失業保険は人によってもらえる日数が違います!
そんな!そこで分けるなんてひどい!差別だ!
いえいえ差別ではありません。むしろ弱者と呼ばれる人の方が優遇されるのがこの失業手当のよいところです。
自己都合での失業は65歳以下であれば最大で150日となっています。
会社都合であれば最大で240日となっています。
– 自己都合退職の場合(「一般の離職者」、一部をのぞく「特定理由離職者」など)
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
– 会社都合退職の場合(「特定受給資格者」など)
被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
こんな感じです。ちなみに私のような障害者は別枠になっていて
障害者等の就職困難者
被保険者であった期間 | ||
---|---|---|
離職時年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 |
障害者であれば本来90日しか受けられない失業保険が150日から受けられます!これは素晴らしい!
ちゃんと制度を活用すればそれなりに生きてはいけそうです。
4.自己都合の退職でも給付制限がなくなる可能性あり!
ちなみになんですが、自己都合の場合でも3か月の給付制限を待たなくてもよい場合があります。
例えばうつになって自分から退職をもうし出た。という場合は、自己都合であっても医師の診断書などを用意すれば給付制限がない場合もあります。
ただ、「働けません」と答えてしまいますと失業保険の受給資格がなくなってしまいますので注意が必要です。
今は働けるが、辞職当時は働けない状態だったという主張が必要です。
あと、これだけ書いていてなんですが正直この主張を通してくれるかどうかはハローワークの担当のスタッフの方にも影響されるので、面倒そうに対応してくる人は通してくれないと覚悟した方がよいかもしれません。
5.併せて職業訓練の検討も!
さぁ、失業保険に関していろいろ書いてきましたが何日間の受給期間でしたか?
90日ですか?それとも私と同じような手帳持ちの方で300日でしたか?
こんなにゆっくり過ごすことなんてそうないからダラダラ過ごしてやる!
それも別にいいんです。特に病気での失業ならゆっくり休んだ方がよいですから。
ただ、もし体が動くようであれば職業訓練を受けてみませんか?
職業訓練はハローワークではハローチャレンジと呼ばれています。雇用保険の被保険者だった場合は無料で受けることができますし、通った日数分の手当てが追加される場合もあります。
雇用保険の被保険者出なかった場合でも求職者支援訓練という形で一定額の手当てを受けながら訓練学校に通うことも可能です。
受けられる訓練は幅広く介護関連から事務のすべて、WEBデザイナーなんかもあります。
訓練を受けるにはハローワークで申し込みを行い、面談をして合格であれば晴れて職業訓練開始という流れになります。
もし体が元気で少しでもスキルを身につけたい方はせっかくのお休みの時間を無駄にせず、この時間を有効活用してみてはいかがでしょうか?
6.失業保険以外にもした方がいい手続き
最後に失業保険の受給手続き以外にした方がよい手続きですが、一番は役所系です。
私は国民健康保険に加入しているので、失業し今年度の所得がほぼなくなることを管轄の役所にて相談・申請することで減免措置が受けられます。
もし家族がいるのであればその扶養に入る手続きをしましょう。
また、年金に関しても支払いが免除される可能性がありますので一度窓口で相談しましょう。
7.おわりに
いかがでしたか?
今回は「障害者なら優遇措置あり!失業保険について」を解説しました。
仕事を辞めてほっとしたのもつかの間、意外とやることが多くて疲れてしまいますね^^;
でもするとお得な手続きですから忘れずにやっていきましょう!
ではまた~!
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